From CEO

第1回 ご挨拶と自己紹介: 強みは豊富な海外経験と経営者マインド

アルベリーアジア代表(CEO)の増井哲朗です。

当社のホームページを刷新するにあたり、「From CEO」というコラムを新設して、私自身がタイ進出に関連する事柄を中心に情報発信することを考えました。皆様のお役に立つことを願っています。

強みは長年の海外経験と経営者マインド

まず、私自身の紹介ですが、経歴については、会社概要の「代表者プロフィール」のところに記載されたとおりです。42年間にわたり、生産会社において経営全般に携わって来ました。

私が同業のコンサルタントの方々と違う点があるとすれば、一つは海外でのビジネスとの関わり方だと思います。現在までに、欧米から始まり、直近の15年間ではタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国(上海・広州)、インド(ムンバイ・デリー)において、現地法人の取締役、董事長などを勤めながら、直接的にビジネスに関係してきました。したがって、他国と比較しながらタイのビジネスについて、お話することができます。

また、もう一つは会社経営の経験です。43歳の時に当時勤務していた日本軽金属(株)が経営参加した松尾工業(株)(長野県上田市)に社長として派遣されてから、その後22年間、経営を担う会社は変わりましたが、継続して経営責任者(CEO)という立場にありますので、経営者の立場・視点からタイ進出についての注意点をお話することができます。

タイ進出はテンプレートではなくオーダーメイド

それでは、早速、第一回の「From CEO」を書き始めたいと思います。

皆様がタイ進出を考えた時、そのアイディアを具体的していく過程は多少の違いはあっても、まずは広い意味での「調査」ということになると思います。調査の方法はいろいろあると思いますが、まずは、メイン銀行に打診する、ジェトロなどの公的機関に問い合わせる、また参考書籍があれば取り寄せて読んでみる、インターネットで調べてみる等が一般的だと思います。そして、もう一歩前進を考えた時、県や銀行などが開催するセミナーに参加して疑問点を聞いてみるということになると思います。それでも、なにか「霧が晴れる」感じがないまま時間が過ぎてしまうと感じるとすれば、それはごく自然な感じ方だと思います。

私の経験では、「タイ進出」と一括りでのお話をしていても、実は、各社様の環境は千差万別です。一方、前述のような調査で目にするのは当然のことながら「タイ進出」のごく基本的・一般的な資料となりますから、貴社にとっては、不要なところがあり、また聞きたいところが不足しているということになります。これは当然のことです。

まず、貴社のタイ進出は「オーダーメイド」対応が必要だという点を認識しておいた方が良いと思います。なぜ、このような当たり前のことに念押しをするかと言いますと、タイ進出のひな形(テンプレート)を求める方が多いからです。事例として他社のケースを参考にするのは大切なことです。ただ、あくまで貴社は貴社の「仕様」を確立してタイでの事業を始めるべきです。それが、当社が「タイで実現したい夢を語って下さい」というお願いをすることに繋がります。その夢を聞かせていただいて初めて、オーダーメイドの”採寸”が始まります。頭を整理する意味で、タイ進出に当たって、最初に理解しておいた方が良い、基軸的なことについて、お話して第一回の文章を終わりたいと思います。

タイ政府のバランス:外国資本を呼び寄せたい思いと抑制したい思い

タイには、外国資本にタイ進出を促す施策と、外国資本の事業を抑制し、タイ人がやるべきことやできることはタイ人にやらせたいという施策の二つがあります。その二つが上手にバランスを取りながら、タイ国の発展を担ってきました。

まず、外国資本の誘致に関しての積極施策は

1.BOI(Thailand Board Of Investment)

タイ投資委員会という組織で、まず、タイ進出を考える方が必ず目にする組織名です。タイの投資奨励法を実際に運用している組織で、投資奨励業種と投資奨励地域を組み合わせて、各種の恩典を与えながらタイへの投資の方向性をコントロールしていきます。したがって、奨励業種も固定的ではなく、近年では環境、省エネ関連などに向かっています。また、バンコクから離れるほど恩典が大きい現在の「ゾーン制度」も、周辺地域の発展とともに見直される機運が出ています。

2.IEAT(Industrial Estate Authority of Thailand )

タイ工業団地公社といわれる組織で、「タイ国工業団地公社法」に準拠してタイ国内で広く工業団地の整備・運営を行っています。そして、工業団地内の投資に関して、投資奨励施策を行っています。また、IEATは工業省の直轄組織ですので、工業団地内に事務所を構えて工業省関連の多くの設立手続きに関して、進出企業の支援を行っています。ちなみに、工業団地の名称は、IEAT直轄、または提携している工業団地のみが「Industrial Estate」という名称を使うことができます。

上記の工業団地と民間の工業団地「Industrial Park」などの名称を使用している団地とでは、恩典の内容に多少の差がある場合があります。同じ地域にあっても、確認が必要です。両者ともに多くの参考資料がありますので、ここでは詳細説明を割愛しますが、この二つの組織は、簡単にいえば、誘致をするのが仕事と考えると良いと思います。

一方、外国人のタイ国内での事業活動を抑制するのが、外国人事業法です。この法律は、外国人企業がタイ国で行ってはならない規制・禁止業種を定めています。もちろん、政府の認可を得ることを条件に、外国人にも門戸は開いているのですが、基本的には「タイ人ができることは、タイ人にやらせるべき」という立場を取っています。したがって、貴社が独資100%などの外国人企業として事業展開を考える時には、この外国人事業法の規制に抵触しないような手立と、確認をしておく必要が出てきます。まずは、タイには、外資に「出て来て欲しい」という勢力と、「少し遠慮して欲しい」という勢力があるのだと理解すると、複雑な法律文面も読みやすくなるはずです。

それでは、また第2回を1ヶ月以内に発信する予定です。

今回はこれで失礼いたします。

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